教育実習生の受け入れに関する規程

(教育実習の内容)

1.本校で教育実習ができる者は、次の(1)~(3)であって、(4)~(6)のすべての条件を満たす者であることを要する。

  • (1)本校の卒業生または島根大学生物資源科学部の学生であること。
  • (2)附属高校等の教育実習の機関を持たない大学に在学する者であること。
  • (3)上記以外で、校長が教育上有益と認めた者であること。
  • (4)将来教員になる意志の強固な者であること。
  • (5)前年度12月までに実習を申し出た者であること。
  • (6)前年度12月末までに、大学より教育実習許可申請書が本校校長宛に提出された者であること。
  • (7)本校が指定する期間(5月下旬~6月中)に実習可能な者であること。

(教育実習の許可)

2.教育実習は校長が許可する。

3.以後の手続きは次の各号による。

  • (1)島根県教育委員会に教育実習委託に関する申込書(写)を提出する。
  • (2)教育実習の受託について大学へ回答する。この際、次の事項を付記するものとする。
    • (ア)実習生は本校が指定する日に本校に出校し実習についての打ち合わせを行うこと。
    • (イ)島根県教育委員会への「届」は、本校が行うこと。

(実習生に対する教育)

4.教育実習生に対する教育は、次の各号によることを基準とする。

  • (1)実習開始前の指定した日に登校させ、次のことを行う。
    • (ア)実習期間中の服装、その他必要事項についての注意(教頭、教務部長)
    • (イ)指導教官との打ち合わせ
    • (ウ)その他必要な事項
  • (2)実習期間中の指導には、次のことを原則として含むものとする。
    • (ア)校長講話(1~2時間)
    • (イ)教員の服務について(教頭1~2時間)
    • (ウ)学校行事、PTAその他について(総務部長1~2時間)
    • (エ)教育課程その他教務に関する事項について(教務部長1~2時間)
    • (オ)生徒の生活指導について(生徒指導部長1~2時間)
    • (カ)学習指導法、指導計画、指導案の書き方等教科指導に関すること(教科主任、指導教官)
    • (キ)特別活動に関すること(担当教諭)
    • (ク)その他教員として必要なこと

(その他)

5.指導教官は教生日誌、出勤簿その他について指導し、実習についての評価案、その他大学への報告書類を作成し、教科主任、教務部長を経て校長に提出する。校長は評価等を決裁し大学へ送付する。

教育実習生の受け入れに関する規程:関連情報